所定の病気・ケガ(2年以内の白内障を除く)を直接の原因として所定の先進医療による療養を受けたときに、先進医療の技術料の実費(通算2,000万円まで)に加えて、先進医療一時金として10万円をお支払いします。
※この特約の先進医療とは、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、厚生労働大臣が定める医療機関で行われるものに限ります。
※白内障の治療を目的とした療養については、責任開始期から2年間は保障の対象外となります。
先進医療の例
先進医療技術 | 1件あたり平均費用 | 年間実施件数 |
---|---|---|
高周波切除器を用いた 子宮腺筋症核出術 |
307,008円 | 180件 |
陽子線治療 | 2,765,086円 | 2,319件 |
自己腫瘍・組織及び樹状細胞を用いた 活性化自己リンパ球 移入療法 |
563,535円 | 55件 |
※出典:厚生労働省 平成30年1月「第61回先進医療会議 資料・平成29年度先進医療技術の実績報告等について」
AXD-1811-020